養育費手当(BAH-DIFF)
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兵舎に住み、養育費を支払う現役職員には特別な規則が適用されます。既婚者および子供の監護権を有する者は、一時的に兵舎に居住している場合でも(基礎研修、職業訓練など)、「扶養家族」であり、フルレートの住宅手当(BAH)を受け取ると見なされます。彼らの扶養家族に十分な財政的支援(住居)を提供するため。
しかし、監護権を持たず、養育費を支払っている軍人は、兵舎に居住し、フルレートのBAHを受けることは認められていません。
代わりに、そのような会員にはBAH-DIFFまたはBAHディファレンシャルと呼ばれる資格が支払われます。 BAH-DIFFは、BAH Type IIのフル結婚率とフルシングルレートの差です(これは、BAH Type I、フルレートの現役住宅手当とは異なる手当です)。
参加BAH-DIFFレート
ワラントオフィサーBAH-DIFF料金
コミッショニングオフィサーBAH-DIFF料金
家の基本手当(BAH)タイプII:参加メンバー
30日以内に現役に勤務しているGuard and Reserveメンバーは、現役メンバーとは異なるタイプの住宅手当を受け取ります。
基本住宅手当(BAH)とは何ですか?
基本住宅手当(BAH)は、統一役員に政府の居住区が提供されていない場合に住宅補償を提供します。
2013年基本住宅手当(BAH)レート
2013年のBAH率は、2013年1月1日から施行されました。最新のBAH率は、4年間で最大の平均増加率です。