カテゴリー2空軍への参加に対する道徳的犯罪
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AFRS命令36-2001、空軍勧誘は、以下の犯罪をカテゴリー2の道徳的犯罪として挙げています。このリストは単なるガイドです。空軍は、カテゴリ2の犯罪と同様の性質または重大性の侵害を検討します。疑わしい場合は、空軍は、現地法が1年以上の監禁を許可しているあらゆる違反を、カテゴリー2の犯罪と見なします。記載されているいずれかの犯罪に対する有罪判決または不利な判断は、空軍への参入を失格としています。権利放棄承認機関は、募集グループの指揮官または副指揮官です。
カテゴリー2刑事犯罪
- 放火。
- 重罪を犯すことを意図して、意図的に重大な身体的危害を加える危険な武器による攻撃の悪化(未成年者としてのみ裁定)。
- 重罪を犯そうとしています。
- 重罪を犯すことを意図して建物を壊して入る。
- 贈収賄(未成年者としてのみ裁定)
- 強盗(少年としてのみ裁定)
- 隠された銃器または銃器の不法な持ち運びをすること。
- 隠された武器(銃器以外)を持っていて、真鍮のナックルを持っています。
- 児童ポルノ犯罪
- 重罪を犯すことを企てる。
- 刑事リベル
- 飲酒運転または飲酒運転:アルコールや薬物の影響を受けて、または中毒しているか損なわれている間の運転。
- 横領。
- 恐喝(未成年者としてのみ裁定)。
- 偽造:意図的に偽造された楽器を発話または通過させること(アルコール飲料の購入のための識別の変更を除く)。
- グランドラセニー
- グランド・セフト。
- ハウスブレイキング
- 卑猥な攻撃。
- 不本意な虐殺。
- 人的傷害を含む事故(襲撃)の現場を去る。
- スケベ、猥褻、またはスケベな行動。
- 略奪。
- 郵便物または電子放出物の問題:要約、破壊、妨害、開封、秘密、盗用、または服用。
- メール:わいせつまたはわいせつな事項(電子メールまたはコンピュータ化された電子メールまたは掲示板のシステムやファイルを含む)の預け入れ。
- 狙ったり見せたりする。
- マリファナ:単純な所持または使用。
- 過失殺人
- パンディング
- 偽証(未成年者としてのみ裁定)
- 売春または売春を行うよう勧誘する。
- 公的記録:改変、隠蔽、破壊、切断、消滅、または削除。
- 暴動。
- 強盗(未成年者としてのみ裁定)
- 扇動または扇動を約束するよう求める。
- 未成年者または未承認の個人への武器の販売、リース、または譲渡。
- 性的嫌がらせ。
- 命を危険にさらすため、または公共の場所での射撃のために銃器を故意に放出する。