制服軍事法典第80条
目次:
テキスト
「(a)この章の下で犯罪を犯すという特別の意図をもって行われた行為は、たとえ失敗したとしても、その任務を遂行するための単なる準備や傾向以上のものになるが、その犯罪を犯そうとする試みである。
(b)本章により罰せられる罪を犯そうと試みる本章の対象となる者は、特に別段の定めがない限り、法廷軍の指示により罰せられる。
(c)この章の対象となる者は誰でも、犯罪が完遂されたと裁判で明らかにされていますが、犯罪を犯そうとする試みで有罪判決を下される可能性があります。」
要素
(1)被告人がある明白な行為をしたこと。
(2)行為が規範の下で特定の犯罪を犯すという特定の目的で行われたこと。
(3)その行為が単なる準備以上のものであったこと。そして
(4)行為が意図された犯罪の任務に影響を与える傾向があること。
説明
(1) 一般に 。試みを構成するには、違法な目的を直接達成する傾向がある明白な行為を伴う違反を犯すという特別な意図がなければなりません。
(2) 準備以上 。準備は、犯罪の任務に必要な手段または措置を考案または調整することから成ります。必要とされる明白な行為は準備段階を超えており、犯罪委員会への直接的な動きです。たとえば、干し草の山を燃やすという意図を持って試合を購入することは放火を犯そうとする試みではありませんが、火災が発生しなくても干し草の山に燃えている試合を適用することを放火とする試みです。明白な行為は、犯罪の完遂に不可欠な最後の行為である必要はありません。
例えば、被告人は明白な行為を犯した後、意図的な犯罪を経験しないことを自発的に決定する可能性があります。それでもなお、犯罪を犯すという特定の意図と、それを成し遂げる傾向がある明白な行為の任務との組み合わせのために、企ては犯されていたでしょう。原因を問わず、攻撃を完了できなかったとしても、それは防御ではありません。
(3) 事実上不可能 。意図的に付随的な事情がその人が彼らが自分たちであると信じていたものであると考えている場合に犯罪を構成する行為に従事している人は、誘惑の罪である。例えば、Aが正当化も言い訳もせずにBを殺すつもりでBに銃を向けて引き金を引いた場合、AはAに知られていないにもかかわらず殺人を試みたとして有罪であり、銃は欠陥があり発砲しない。 。同様に、その人の札入れを盗むことを意図して他人のポケットに手を伸ばす人は、たとえポケットが空であっても窃盗犯をやろうとする試みに対して罪があります。
(4) 自発的な放棄 。これは、犯罪が完了する前に、自分が間違っていたという自分自身の感覚のためだけに、意図された犯罪を自発的にかつ完全に放棄したことに対する企てに対する防御です。放棄が全体的にまたは部分的に、他の理由、たとえば検出または不安を恐れている、成功の機会を待つことを決心した、犯罪を完了できなかった、または遭遇した場合、自発的な放棄防御は許可されません。予期せぬ困難や予想外の抵抗。
それにもかかわらず、自発的放棄の防衛の権利がある人は、含まれていない、完全な犯罪の罪を犯す可能性があります。例えば、企てられた武装強盗を自発的に放棄した人は、それでも危険な武器での攻撃に対して有罪となる可能性があります。
(5) 勧誘 。犯罪を犯すために別の人を勧誘することは試みを構成するものではありません。 見る 第82条勧誘についての議論はパラグラフ6。
(6) 第80条に基づかない試み 。ほとんどの試みは第80条に基づいて請求されるべきですが、以下の試みは特に他の条項によって対処されており、それに応じて請求されるべきです。
(a)第85条 - 脱走(b)第94条 - 反乱または扇動。
(c)第100条 - 従属的な説得力
(d)第104条 - 敵を助ける
(e)第106a条 - スパイ行為
(f)第128条 - 暴行
(7) 規則 。第92条に基づく合法的な一般秩序または規則に違反する行為を犯そうとする試み( 見る このような場合、被告人が命令または規則に違反することを意図したことを証明することは必要ではないが、被告人が禁止行為を犯したことを意図したことを証明しなければならない。
d。 含まれていない犯罪 。被告人が第80条に基づく企てで起訴され、企てられた犯罪の内包された犯罪がより少ない場合、通常、内包されたより少ない犯罪を犯そうとすることの違法行為は、企ての告発に対して含まれない。例えば、被告人が窃盗未遂の罪で起訴された場合、窃盗未遂のように、第80条の違反となりますが、不当な処分の試みの罪は、それほど含まれていません。
e。 最高罰 。コードによって罰せられる罪を犯すことを第80条に基づいて試みたとして有罪と認められたコードの対象となる者は、いかなる場合も死刑を受けないことを除いて、試みられた罪の任務に対して許可されたのと同じ最大罰の対象となる裁定されることも、義務的な最低罰規定が適用されることもない。そして、いかなる場合も、殺人未遂以外に、20年を超える監禁を裁定してはならない。
上記の情報は、Court Martialのマニュアル、2002年、第4章、第4項から入手できます。