UCMJの懲罰的条項:第120条
目次:
第120条は、統一軍事法典の最も重大な違反の1つです。コードは古い言語で書かれていますが、それでも軍事裁判制度の一部です。 「この章の対象となる、妻ではなく女と性的行為をした者で、無断で無理やり犯罪をした場合、そのような表現の一部は以下の通りです。軍法会議が指示することができます。」
この章の対象となる、強姦ではない状況下で、16歳に達していない妻ではない女性との性交行為を行った者は、肉体的な知識の罪で有罪となり、裁判所として処罰されるものとする。武道は指示するかもしれない。違反のカテゴリと最大の処罰は次のとおりです。
強姦と子供の強姦: 名誉棄損、生命のための死または監禁、およびすべての給料と手当の喪失。
性的暴行の悪化: 不名誉な退院、30年間の監禁、そしてすべての給料と手当の喪失。
悪化した性的暴行 不名誉な退院、20年間の監禁、そしてすべての給料と手当の喪失。
悪化した性的虐待 不名誉な退院、20年間の監禁、そしてすべての給料と手当の喪失。
悪化した性的接触:不名誉な退院、20年間の監禁、そしてすべての給料と手当の喪失。
子供との性的接触の悪化: 不名誉な退院、20年間の監禁、そしてすべての給料と手当の喪失。
子供との虐待的な性的接触:名誉棄損、15年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
子供と卑猥な自由: 名誉棄損、15年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
虐待的な性的接触: 名誉棄損、7年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
わいせつな行為: 名誉棄損、5年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
強制パンディング:名誉棄損、5年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
間違った性的接触:名誉棄損、1年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
わいせつな露出: 名誉棄損、1年間の監禁、およびすべての給料と手当の没収。
第120条には36の犯罪が含まれています。これらの36の犯罪行為は、以前の第120条に基づく犯罪行為および第134条に基づくMCM犯罪行為(「一般」条項)に代わるものです。
犯罪の要素
レイプ
力を使って: 被告人は、年齢を問わず他の人に対して、その他の人に対する力を使って性的行為を起こさせたこと。
悲惨な身体的危害を引き起こすことによって: 被告人は、年齢を問わず他の人に、あらゆる人に悲惨な身体的危害を加えることによって性行為を起こさせたこと。
脅威を使用したり恐れを置いたりすることによって: 被告人は、年齢を問わず、他の人を脅迫したり、他の人を死に至らしめること、恐ろしい身体的危害、または誘拐にさらすことによって性的行為を行わせることにしました。
別の無意識を表現することによって: 被告人は、他の人を無意識のうちにすることによって性的行為に従事させるために、その年齢に関係なく他の人を引き起こしました。
薬物、中毒薬、または他の類似物質の投与による:
(i)訴訟を起こした者に、年齢、年齢を問わず、他の人に薬物、中毒薬、または他の類似の物質を投与することによって性行為を起こさせたこと。
(ii)被告人が薬物、中毒性物質または他の類似物質を力または力の脅迫により、あるいはその他の人の知識または許可なしに投与したこと。そして
(iii)その結果、他人の行為を評価または管理する能力が大幅に損なわれたこと。
性的暴行の悪化
脅威を使用したり恐れを置いたりすることによって:
(i)被告人が、任意の年齢の別の人に性的行為を行わせたこと。そして
(ii)被告人が他の人を脅迫または脅迫することによって、他の人が身体的危害またはその他の危害を被ることを脅迫または配置することによって(他の人を脅迫または脅かすことによって)酷い身体的危害、または誘拐)
人体に危害を加えることによって:
(i)被告人が、任意の年齢の別の人に性的行為を行わせたこと。そして
(ii)被告人が他人に害を及ぼすことによってそうしたこと。
実質的に行動不能になった、または実質的に行動を評価できない、参加を拒否する、または不本意を伝えること。
(i)被告人が任意の年齢の他の人と性的行為をしたこと。 and(注:次の要素のいずれかを追加してください)
(ii)他の人が実質的に無能力になっていたこと。
(iii)他人が性的行為の性質を実質的に評価できないこと。
(iv)他人が性的行為への参加を実質的に拒否できなかったこと。または
(v)他人が性的行為に従事するのを嫌がる意思を伝えることが実質的に不可能であったこと。
子供の強姦はまだ12
(i)被告人が子供と性的行為をしたこと。そして
(ii)性的行為の時点で子供が12歳に達していなかったこと。
12歳に達したが16歳に達していない子供の強姦
力を使って:
(i)被告人が子供と性的行為をしたこと。
(ii)性的行為の時点で子供が12歳に達したが16歳に達していなかったこと。そして
(iii)被告人がその子に対して力を用いてそうしたこと。
悲惨な身体的危害を引き起こすことによって:
(i)被告人が子供と性的行為をしたこと。
(ii)性的行為の時点で子供が12歳に達したが16歳に達していなかったこと。そして
(iii)被告人がいかなる人にも重大な身体的危害を加えることによってそうしたこと。
脅威を使用したり恐れを置いたりすることによって:
(i)被告人が子供と性的行為をしたこと。
(ii)性的行為の時点で子供が12歳に達したが16歳に達していなかったこと。そして
(iii)被告人は、その人を脅迫するか、またはいかなる人が死、酷い身体的危害、または誘拐にさらされるのではないかと恐れて配置することによってそうした。
その子供を無意識にすることによって:
(i)被告人が子供と性的行為をしたこと。
(ii)性的行為の時点で子供が12歳に達したが16歳に達していなかったこと。そして
(iii)被告人がその子供を無意識にすることによってそうしたこと。
薬物、中毒薬、または他の類似物質の投与による:
(i)被告人が子供と性的行為をしたこと
(ii)性的行為の時点で子供が12歳に達したが中毒に達した、または16歳に達していなかった。
(iii)(a)被告人がその子供に薬物、中毒剤、または他の類似の物質を投与することによってそうしたこと。
(b)被告人が薬物、中毒剤、または他の類似物質を力または力の脅迫によって、またはその子どもの知識または許可なしに投与したこと。そして
(c)結果として、その子供の行動を評価または管理する能力は実質的に損なわれていた。
12歳に達したが16歳に達していない子供に対する性的暴行の悪化:
(a)被告人が子供と性的行為をしたこと。そして
(b)性的行為の時点で子供が12歳に達していたが16歳に達していなかったこと。
性的接触の悪化
力を使って:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)被告人が他人に対して力を用いてそうしたこと。
悲惨な身体的危害を引き起こすことによって:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)被告人がいかなる人にも重大な身体的危害を加えることによってそうしたこと。
脅威を使用したり恐れを置いたりすることによって:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)被告人は、他の人を脅かしたり、他の人を殺害したり、悲惨な身体的危害を加えたり、誘拐したりすることを恐れて配置した。
別の無意識を表現することによって:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)被告人がその他の人を無意識にすることによってそうしたこと。
薬物、中毒薬、または他の類似物質の投与による:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)(a)被告人がその他の人に薬物、中毒剤、または他の類似の物質を投与することによってそうしたこと。
(b)被告人が薬物、中毒剤、または他の同様の物質を力または力の脅迫によって、またはその他の人の知識または許可なしに投与したこと。そして
(c)その結果、他人の行為を評価または管理する能力が実質的に損なわれたこと。
性的虐待
脅威を使用したり恐れを置いたりすることによって:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)被告人が他の人を脅迫または脅迫することによって、他の人が身体的危害または他の危害を被ることを脅迫または配置することによって(他の人を脅迫または脅迫することによるもの酷い身体的危害、または誘拐)
人体に危害を加えることによって:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)被告人が他人に害を及ぼすことによってそうしたこと。
別の無意識を表現することによって:
(i)被告人が他人と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が他人との、または他人との性的接触を引き起こしたこと。 and(注:次の要素のいずれかを追加してください)
(iii)他の人が実質的に無能力になっていたこと。
(iv)相手が性的接触の本質を評価することが実質的に不可能であったこと。
(v)相手方が性的接触への参加を拒否することが実質的に不可能であったこと。または
(vi)他の人が性的接触に従事することを嫌がる意思を伝えることが実質的に不可能であったこと。
誤った性的接触
(a)被告人が他人と性的接触をしたこと。
(b)被告人が他人の許可なしにそうしたこと。そして
(c)被告人がその性的接触について法的な正当性または合法的な承認を得ていないこと。
実質的に行動不能になった、または実質的に行動を評価できない、参加を拒否する、または不本意を伝えること。
12歳に達していない子供との性的接触の悪化
(i)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)性的接触の時点で子供が12歳に達していなかったこと。
12歳に達したが16歳に達していない子供との性的接触の悪化
力を使って:
(i)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)性的接触の時点で子供は12歳に達していたが16歳に達していなかった。 (iv)被告人がその子に対して力を用いてそうしたこと。
悲惨な身体的危害を引き起こすことによって:
(i)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)性的接触の時点で子供は12歳に達していたが16歳に達していなかった。そして
(iv)被告人がいかなる者にも重大な身体的危害をもたらすことによってそうしたこと。
脅威を使用したり恐れを置いたりすることによって:
(i)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)性的接触の時点で子供は12歳に達していたが16歳に達していなかった。そして
(iv)被告人がその子供または他の人を脅迫または配置することによってそのようにしたこと。そのため、いかなる人も死、重傷、または誘拐の恐れがある。
他の子供またはその子供を無意識にすることによって:
(i)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)性的接触の時点で子供は12歳に達していたが16歳に達していなかった。そして
(iv)被告人がその子供又は他の人を無意識にすることによってそうしたこと。
薬物、中毒薬、または他の類似物質の投与による:
(i)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(ii)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(iii)性的接触の時点で子供は12歳に達していたが16歳に達していなかった。そして
(iv)(a)被告人がその子供またはその他の人に薬物、中毒薬、または他の類似の物質を投与することによってそうしたこと。
(b)被告人が薬物、中毒剤、または他の類似物質を力または力の脅迫によって、またはその子どもまたは他の人の知識または許可なしに投与したこと。そして
(c)結果として、その子供またはその他の人の行為を評価または管理する能力は実質的に損なわれていました。
子供との性的接触
(a)被告人が子供と性的接触をしたこと。または
(b)被告人が子供との、または子供との、または他の子供との性的接触を引き起こしたこと。そして
(c)性的接触の時点で、子供は12歳に達していたが16歳に達していなかった。
子供との卑猥な自由
(a)被告人が特定の行為または連絡をしたこと。
(b)その行為またはコミュニケーションが卑猥であったこと。
(c)被告人がある子供の身体的存在下でその行為またはコミュニケーションを確約したこと。
(d)子供が16歳未満であったこと。そして
(e)被告人が以下の目的で行為または意思疎通を誓約したこと。
(i)あらゆる人の性的欲求を喚起し、訴え、または満足させること。または
(ii)いかなる人を虐待、屈辱、または格下げすること。
わいせつな行為
(a)被告人が特定の行為を行ったこと。そして
(b)その行為が卑猥な行為であること。
わいせつな露出
(a)被告人が自分の性器、肛門、臀部、または女性の乳輪または乳首を露出したこと。
(b)被告人のエクスポージャーが卑猥であったこと。
(c)被ばくが、関与した行為が被告人の家族または世帯以外の人々によって見られると合理的に予想される場所で発生したこと。そして
(d)ばく露が意図的なものであったこと。
子供の性的虐待の悪化
(a)被告人が卑猥な行為をしたこと。そして
(b)その行為が16歳に達していない子供を対象としていたこと。
強制パンダ
(a)被告人がある人に売春行為を行わせることを強いたこと。そして
(b)被告人が他の人をその人に向け、その人が売春行為をしたこと。
注:売春行為が強制されたのではなく、「被告人は、被告人に向けられた人と雇い、報酬を与えるために性交行為に従事するように誘導、誘惑、または調達した」。第134条を参照してください。