第15条とは何ですか?
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軍には独自の法律と規制があり、そのすべてが統一軍事法典(UCMJ)に記載されています。サービスメンバーが法的審問を要求するのに十分に真剣に規則を破ったとき、サービスメンバーは訴訟を起こすことができるかに応じて軍役員、令状役員、または入隊メンバーから成る陪審員によって裁判にかけられることができます。より少ない攻撃は、通常、告発された指揮系統によって聞かれるでしょう。
軍隊に入ろうとしている新兵によるよくある質問は、 「第15条とは何ですか?」
定義
軍の構成員が軽微な違反で悩み、司法審問を必要としない場合、UCMJの第15条は指揮官が無罪または罪悪感を決定し、必要に応じて違反者に罰を執行することを認めています。 Non-Judicial Punishment(NJP)としても知られる第15条の審問では、裁判を必要としない、またはその他の地方自治体または連邦の規制を破ることのない、より軽い犯罪をUCMJ犯罪者が即時に指揮することができます。
海軍では、第15条の公聴会は、メンバーの指揮官のランクに応じて、船長のマスト(または提督のマスト)と呼ばれます。
海兵隊では、それは "営業時間"と呼ばれています。陸軍空軍では、それは単に第15条審問と呼ばれています。
誰かが懲罰的犯罪を犯した場合, 第15条の手続きが行われます。彼らがそれがより高い処罰の危険性がある価値があると彼らが感じるならば、犯罪者は法廷武道を要求することができます。第15条の公聴会は、被告人のために、あるいは被告人のために言及した一連の指揮を伴う裁判よりも、法的手続きのようなものです。司令官は、本物の法廷戒厳令を正当化するには罪が小さすぎる場合、第15条が進行しているのを聞きます。
重罪の裁判所ではなく、軽蔑的な裁判所として第15条を考えるのが最善です(それは法廷武道をもっと示唆するでしょう)。以下は、第15条プロセスの詳細です。
第15条に基づき処罰される犯罪
第15条の訴訟を起こすためには、指揮官は彼らの指揮のメンバーがUCMJの下で犯罪を犯したと信じる理由を持たなければなりません。第15条は、指揮官に個人を罰する権限を与えます。 軽微な犯罪 。軽微な犯罪という用語は、NJPの運営における何らかの懸念の原因となっています。裁判官のための手引き(MCM)は、「軽微な違反」という用語は、通常、最高裁判所の戒厳令で扱われるよりも重大ではない違法行為を意味する(最大の罰は30日の監禁)。
パート1:犯罪の性質
裁判所の手引書には、犯罪が軽微であるかどうかを判断する際には「犯罪の性質」が考慮されるべきであることが示されています。軍事刑法には、違反行為と犯罪の2種類の不正行為があります。懲戒違反は、社会の日常的な機能を左右する基準に対する違反です。
- 状況。懲戒違反の執行を取り巻く状況は、そのような違反が軽微であるかどうかを判断する上で重要です。懲戒処分の違反に対処するとき、司令官は事件の周囲の状況の影響を自由に検討できなければなりません。懲戒違反の処分における司令官の裁量は、犯罪への対処における彼の許容範囲をはるかに超えています。
- オフベース犯罪. 指揮官および担当役員は、NJPにおいて軽微な懲戒違反(これは内外で発生する)を処分することができます。非ベース犯罪が以前に文民当局によって裁定されたものでない限り、NJPにおけるそのような犯罪を解決するための軍当局の権限に制限はありません。
第2部:裁判官による審判請求権の権利
被告人は、船舶に付着した、または船舶に乗船した人の場合を除き、NJPの代わりに軍法会議による裁判を要求することができる。人が裁判を要求する権利を有するかどうかを判断する際の重要な時間的要因は、NJPが課される時間であり、犯罪の委任の時間ではありません。
予聴 非司法罰は、違法行為の調査とそれに続く、被告人を罰するべきかどうか、またその程度を判断するための審問の結果です。一般的に、訴状が被告人の指揮官に提出された場合(またはその指揮官が軍法執行機関から調査報告を受け取った場合)、その指揮官はその問題の真実を判断するための調査を行う義務を負います。
予備調査の後、指揮官がNJPによる処分が適切であると判断した場合、指揮官は、NJPが犯罪であると考えられていると被告人に通知しなければならない。 NJP、および独立した弁護士と相談する権利。
パート3:罰制限
第15条の訴訟における最大の処罰は、捜査官の等級/地位および被告のランクによって制限される。事件が陸上で行われているか海上で行われているかにかかわらず、処罰の制限もあります。
役員は非難した。罰が0-4以上で課されている場合、裁定官は単に一定期間被告人を懲戒するか、または基本または4分の1の制限に置くことができます。給料の喪失、余分な義務、品位の低下、軍の刑務所への収容、さらにはパンと水、あるいは食料配給の減少。食料と水の削減があるとしても、これ以上使われることはめったにありません。
パート4:訴え
第15条に基づいて処罰された者は、適切な訴訟当局への適切な経路を通じて、そのような処罰の賦課を上訴することができる。控訴の根拠は2つしかありません:処罰が不当だった、または処罰が犯された犯罪に不釣り合いだった。
パート5:清潔さと是正措置
事実の後に清潔さを得ることは、いくつかの延期と家族への給与の放棄を除いて、招集当局から得ることは困難です。経験豊富な軍事防衛弁護士を持つことは、裁判前の合意がクレーム性に限定的ではないことを確認することによって、裁判後のあなたを助けることができます。